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丹保敏隆
代表 :丹保敏隆
[丹保社会保険労務士事務所]
石川県小松市日の出町一丁目112
HOWDID118-202
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石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.64

石川県の社会保険労務士 丹保から顧問先の皆様へ

 小松のおたび祭りが終わり、美川のおかえり祭りが終わり、梅雨入りまでの暫らくの時期は気候が安定し快適な日が続きそうです。気持ちよく思うのは私だけでなく、サツキやウツギやヒナゲシも蕾を色づかせ、それ以上に雑草が伸び始めています。虫が増えないうちに早く草むしりもしなくてはいけないのですが、お天気がいいと他の用事も増えてしまいます。

■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1 <<<<< ワンポイントクイズ  ;従業員及び被扶養配偶者の住所変更の手続き
2 <<<<< 今月のお知らせ;ワンランクアップFacebook活用
3 <<<<< 気になるニュース ;中小企業の賃上げ、4,141円、1.64%
               ;定年退職者の退職金は大卒標準で2,491万円
               ;パート女性の早産リスクは正社員・主婦の約2.5倍
               ;母子家庭等自立支援給付金事業
4 <<<<< 広報・リーフレット ;就業規則・36協定の本社一括届出
               ;「受動喫煙防止対策助成金制度」を充実
5 <<<<< お役立ちアンサー

■====== 1; ワンポイントクイズ ======================

Q:従業員及び被扶養配偶者の住所変更の社会保険の手続きは?
A:  (答えは巻末をご覧下さい)

■====== 2; 今月のお知らせ =======================
________________
ワンランクアップFacebook活用
講師2人で少人数制ですので安心してお越しください。すでに使っている人がさらに使えるようになります!
日時:5月28日(火) 19時〜21時
会場:石川県小松市長崎町4-56英ビル2階
会費:2000円
定員:8名
主催:スマイルファクトリー
持物:筆記用具と普段facebookを使うツール

■====== 3; 気になるニュース ======================
______________________
中小企業の賃上げ、4,141円、1.64%
経団連は2013年春季労使交渉の中小企業業種別回答一覧を発表、平均額が不明の2社を除く172社の賃上げ妥結水準は加重平均で4,141円1.64%増
_______________________
定年退職者の退職金、大卒標準者で2,491万円
経団連は会員企業対象「2012年9月度退職金・年金に関する実態調査」の結果を発表、標準者が60歳で定年退職した場合の退職金は減少傾向にあり、総合職の大学卒(管理・事務・技術労働者)で2,491万7,000円(支給月数43.9カ月分)
____________________
中小企業の約7割が「事業の安定」を優先
2013年版「中小企業白書」、2000年以降に設立された中小企業のうち「事業の安定」を優先する企業が約7割(69.9%)を占め「規模の拡大」を目指す企業は3割以下(27.2%)
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高齢者医療「総報酬制」全面導入を要望
財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会の分科会が「後期高齢者医療制度」への現役世代の支援金について大企業の健康保険組合ほど負担を重くする「総報酬割」を全面導入するよう求め、「財政健全化への考え方に関する報告書」に盛り込む見通し
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パート女性の早産リスクは正社員・主婦の約2.5倍
厚生労働省の研究班が「労働と早産リスクの関係」に関する調査を初めて行い、パートタイマーとして勤務している女性は正社員や専業主婦に比べ早産のリスクが約2.5倍高いことが判明
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母子家庭等自立支援給付金事業
母子家庭の母の能力開発を支援するため、雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していない人が対象教育訓練を修了した場合、経費の20%(10万円が上限)を支給

■====== 4; 広報・リーフレット ======================
_________________
就業規則・36協定の本社一括届出
本社機能を有し他の複数の事業場の就業規則や36協定について実質的に作成等を一括して行う事業場と各事業場の内容が同一である場合は、就業規則や36協定を本社を管理している労働基準監督署に一括して届け出
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「受動喫煙防止対策助成金制度」を充実
     〜対象を拡大し補助率を1/2にアップ〜
中小企業事業主が喫煙室以外での喫煙を禁止するために喫煙室を設置などする取組みに対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進

■====== 5; お役立ちアンサー ======================
従業員及び被扶養配偶者の住所に変更があったときの手続き
全国健康保険協会(協会けんぽ)が管掌する健康保険及び厚生年金保険に加入している被保険者は、住所を変更した場合、速やかに変更後の住所を事業主に申し出なければなりません。
 また、申出を受けた事業主は、速やかにその旨を「被保険者住所変更届」により届け出る必要があります。
「被保険者住所変更届」は、国民年金第3号被保険者である被扶養配偶者の変更後住所についても併せて届け出る様式となっています。事業主は、被扶養配偶者である国民年金の第3号被保険者から2枚目の「国民年金第3号被保険者住所変更届」が提出された場合は、併せて届け出ることになります。
提出する届書は、被保険者が加入する制度の区分の住所変更がある人に応じて次のとおり異なります。
【協会けんぽの健康保険+厚生年金保険加入の場合】あるいは【厚生年金保険のみ加入の場合(健康保険組合管掌の健康保険加入の場合等)】
住所変更がある方   提出書類
被保険者+被扶養者  1枚目と2枚目を提出
被保険者のみ     1枚目のみ提出(2枚目は不要)
被扶養配偶者のみ   2枚目のみ提出(1枚目は不要)
【協会けんぽの健康保険のみ加入の場合】
住所変更がある方   提出書類
被保険者+被扶養者  1枚目のみ提出(2枚目は不要)+1枚目の被扶養配偶者の住所
変更欄は記入不要
被保険者のみ     1枚目のみ提出(2枚目は不要)
被扶養配偶者のみ   届出不要
      日本年金機構ホームページより
posted by 丹保社労士事務所 at 2013年05月20日 | マガジンラック(メルマガ)