プロフィール

丹保敏隆
代表 :丹保敏隆
[丹保社会保険労務士事務所]
石川県小松市日の出町一丁目112
HOWDID118-202
TEL 0761-24-1005

お問い合わせ

丹保社会保険労務士事務所へのお問い合わせ
丹保社会保険労務士事務所へのお問い合わせ

※お気軽にお問い合わせください。

  • off share オフショア
  • Tambo's スモールトーク
  • アシスタント Blog
  • スタッフ on WEB
  • 採用情報
  • プライバシーポリシー

メールマガジン


【メルマガでーす】
丹保社労士事務所では労務関係の価値あるメルマガを配信しています。無料ですので、どうぞご登録くださいね。
メルマガ登録
登録 削除
powered byメール配信CGI acmailer
メルマガバックナンバーもご覧ください。


石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.71

石川県の社会保険労務士 丹保から顧問先の皆様へ

 いつまでも雨が続いています。美味しい時期を迎える葡萄や梨がどうなるのか心配になってきました。底引き網も解禁になって漁が始まる時期なので、例年ならお店に並ぶはずの魚がどうなるのかこれも心配です。稲刈りもなかなか捗らない様子で、ちゃんとしたお米が穫れるのか、食べることばかりが心配になってきました。

■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1 <<<<< ワンポイントクイズ  ;退職後の傷病手当金
2 <<<<< 今月のお知らせ;生活保護と接客業とモバイルで研究会
                ;表現力を磨こう!「伝える」と「伝わる」
                ;かなざわピンクリボンメッセージウオーク2013
3 <<<<< 気になるニュース ;既卒者の就職支援に紹介予定派遣
                ;中小企業の育休支援拡大へ
                ;障害年金の認知不足発覚で広報強化へ
4 <<<<< 広報・リーフレット ;専業主婦の年金を改正
                ;国民年金の後納期限を延長
5 <<<<< お役立ちアンサー

■====== 1; ワンポイントクイズ ======================

Q: 退職後の傷病手当金
A:  (答えは巻末をご覧下さい)

■====== 2; 今月のお知らせ =======================
______________________________________
石川中央労務研究会第33回業務研究会
石川中央労務研究会第33回業務研究会
          …テーマは生活保護と接客業とモバイル
日時:平成25年9月28日(土)午後1時30分から
会場:能美市根上学習センター(能美市大成町ヌ111番地)
主催:石川中央労務研究所
費用:無料(参加は無料ですが申し込みは必要です)
内容:1.生活保護制度〜制度運用の現状とこれからの展望
    2.接客業を通して〜人・地域のつながりから学んだこと
    3.モバイル活用〜アンドロイド&アップル、タブレット、通信
申込:FaceBookか電話(石川中央労務:0761-24-1006)
_______________________________________
表現力を磨こう!「伝える」と「伝わる」
〜言葉だけではない、伝え方のコツを身につけよう!〜
        コーチング経験の無い方も参加できます。
日 時 9月11日(水) 19:00〜20:30
場 所 ITビジネスプラザ武蔵
参加費 一般:1,000円
定 員 20名(先着)
講 師 畑谷 繁美 (はたたに しげみ)
主催者: 日本コーチ協会日本海チャプター石川ブロック
__________________________________________________________
かなざわピンクリボンプロジェクト メッセージウオーク2013
会場ではタレントのセイン・カミュさんとウォーキングスタイリストの山本敬子さんらによるトークショー、マンモグラフィ無料検診(事前申し込みが必要)、自己検診模型体験、パネル・ブース展示など、乳がんについて楽しく学べるイベントが行われます
平成25年9月29日(日)13:30 スタート 〈発着点〉しいのき迎賓館広坂緑地■金沢城コース(3km)■百万石コース(6km)
チケット料金(入場料)事前申し込み/ 800円 当日申し込み/1000円 参加者には記念品(特製ナップサックなど)をプレゼント

■====== 3; 気になるニュース ======================
________________________________
既卒者の就職支援に紹介予定派遣
 大学を卒業して1年以上就職できない若者対象に、2014年度から紹介予定派遣を利用した就職支援をスタートさせ、企業と本人が合意すれば正社員に
____________________________________
国民年金の後納期限を3〜5年に延長 
 厚生労働省は保険料を過去に遡って納付できる期限(現行2年)を引き延ばす方針を固め「3〜5年」程度を軸に検討
__________________________
中小企業の育休支援拡大へ
 中小企業で育児休業を取得しやすくするため、政府来年度予算で「育休復帰プランナー」を配置し従業員が育休取得した企業に1社最大60万円の助成を概算要求
_______________________________________
「年収300数十万超」で介護保険2割負担
 現在は一律「1割」となっている介護保険サービスの自己負担割合を、夫婦の年収が300数十万以上の世帯を対象に「2割」に引き上げる方向で検討
_________________________________________ 
賃上げ企業に最大100万円の助成制度創設へ
 厚生労働省は、最低賃金引上げの影響を受ける中小零細企業への支援策として、設備投資などにも使える助成金を最大100万円支給する予算を概算要求
____________________________________
障害年金の認知不足発覚で広報強化へ
 障害年金の受給資格があるのに未受給のままの人が相当数いることがわかり、新たに障害者手帳に障害年金の申請方法を記載するなど広報活動を強化
__________________________________________
有期雇用派遣に個人単位の上限設定など提起
 厚生労働省「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」は労働者が派遣先で有期雇用の場合に労働者個人単位での同一派遣先への派遣期上限設定を提起
_________________________________________________  
ハンガリーと協定し社会保険料の二重払い問題解決へ
 日本政府はハンガリーとの社会保障協定に署名し、一時的に派遣される企業駐在員などの社会保険料の「二重払い」問題を解決
________________________________________________  
7月の求人広告掲載件数が前年同月比19.7%増
 全国求人情報協会7月の求人広告掲載件数発表では求人メディア全体の掲載件数は前年同月比19.7%増の74万1,472件

■====== 4; 広報・リーフレット ======================
______________________
専業主婦の年金を改正
 保険料の納付期間が足りなくて年金が受けられないときでも手続すれば年金を受け取れる場合があります
______________________________
協会けんぽ生活習慣病予防検診
 年度内に一人一回限りで協会けんぽから検診費用の一部が補助されます

■====== 5; お役立ちアンサー ======================

退職後の傷病手当金
傷病手当金は以下の条件をすべて満たすときにうけることができます。被保険者のみが対象です。
●業務外の病気やケガで療養中であること。
業務上や通勤途上での病気やケガは労働災害保険の給付対象となりますので、労働基準監督署にご相談ください。なお、美容整形手術など健康保険の給付対象とならない治療のための療養は除きます。
●療養のための労務不能であること。
労務不能とは、被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことで、労務不能であるか否かは、医師の意見及び被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断します。
●4日以上仕事を休んでいること。
療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象です。
●給与の支払いがないこと。ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。

退職後も次の2点を満たしている場合には引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。
(資格喪失後の継続給付)
●被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
●資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。)
※資格喪失後老齢年金が受けられるとき
資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が老齢厚生年金等の老齢退職年金の受給者になったときは傷病手当金が支給されません。ただし、年金額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、差額が支給されます。

posted by 丹保社労士事務所 at 2013年09月05日 | マガジンラック(メルマガ)