ホットコーヒーに切り替え
夏の空気を運んできた台風が去ったあとは一気に気温が下がってきました。白山登山口に近い市ノ瀬では自販機の缶コーヒーがホットに切り替えられ、時間があれば温泉に浸かりたくなる時期になってきました。そろそろ、地元で採れた新蕎麦も出てきます。
■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1 <<<<< ワンポイントクイズ ;雇用保険給付と年金との調整
2 <<<<< 今月のお知らせ;社労士会セミナー〜有期労働契約の留意点〜
;店舗経営ビジネスシュミレーション
3 <<<<< 気になるニュース ;ビザ簡素化で260万人の雇用創出
;「ミラサポ」本格版を開始
;エクストリーム出社
;デバイスの多様化
4 <<<<< 広報・リーフレット ;特定就職困難者雇用開発助成金
;高年齢者雇用開発特別奨励金
5 <<<<< お役立ちアンサー
■====== 1; ワンポイントクイズ ======================
Q:雇用保険給付と年金との調整
A: (答えは巻末をご覧下さい)
■====== 2; 今月のお知らせ =======================
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●社労士会セミナー〜有期労働契約の留意点〜
日時:平成25年10月30日(水) 13:30〜16:00
会場:石川県地場産業センター 新館コンベンションホール
内容:有期労働契約の締結・更新・雇止にあたっての留意点
講師:名古道功(金沢大学教授)
費用:無料(参加申込書をFAXしてください)
問合:076−291−5411
主催:石川県社会保険労務士会
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●店舗経営シュミレーション「THE SHOP」
新体験型研修!店舗経営ビジネスシュミレーションゲーム「THE SHOP」
講師:株式会社&US 専務取締役 廣岡伸弥
日時:11月5日19:00〜21:30(受付18:30)
場所:フットサルショップVIDA内セミナールーム
金沢市増泉2ー7ー16 グリーンヒルズ1F
費用:¥3,000(定員 15名)
主催:株式会社チェンジプロモート 柏野 真吾
申込:TEL 076-256-2385
■====== 3; 気になるニュース ======================
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★ビザ簡素化で260万人の雇用創出
アジア太平洋経済協力会議(APEC)諸国がビザ発給の簡素化を進めれば観光需要などの増加で2016年までにAPEC域内で260万人の新規雇用を創出できるとの見通し
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★冬のボーナス、前年比1.2%減
東証1部上場企業のうち、「夏冬型」の年間協定ですでに決定している206社の2013年年末賞与・一時金(冬のボーナス)の妥結状況は全産業平均で67万8,793円となり昨冬実績と比較して8,310円・1.2%の減少
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★中小企業サポートサイト「ミラサポ」本格版を開始
中小企業・小規模事業者の未来をサポートするサイト「ミラサポ」はレイアウトを改良、国や公共機関の支援情報・支援施策を提供し先輩経営者や専門家と情報交換の場などを設定
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★企業における懲戒処分
労使トラブルは増加傾向に伴い懲戒処分を実施する企業も増え、懲戒処分の規定が「ある」企業の割合は 94.6%でほとんどの企業(98.1%)が「就業規則」に規定
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★人事院調査結果にみる民間勤務条件
三六協定で延長できる労働時間数「45時間」が49.6%、夏季休暇制度がある企業は60.9%(うち58.4%の企業で有給)、労災保険の他に独自給付をするのは業務災害死亡で56.3%
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★エクストリーム出社
エクストリーム出社とは、「早朝から観光、海水浴、登山などのアクティビティをこなしたのち、定時までに出社する」ことで、よりアクティブな活動を行うもの
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★職場のパワハラへの取組み
パワハラは社会的な問題として顕在化してきており、生産性の低下や企業イメージの低下など企業にマイナスの影響
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★デバイスの多様化によるスタイル変化
就業者(1,648名)の約98%の人が何らかの個人用端末を所有し、そのうち60%が「規制は特になく自由に使っている」と回答、63%が「規制は特にない」と回答
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★消費増税分の約6割を年金関連で消化
消費増税に伴う2014年度の増収額(5.1兆円)のうち基礎年金の国庫負担分の返済などにも充てるため全体の約6割(約3兆円)を年金関連で消化
■====== 4; 広報・リーフレット ======================
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◆特定就職困難者雇用開発助成金
高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、助成金を支給
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◆高年齢者雇用開発特別奨励金
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を、ハローワーク等の紹介により、 一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用する事が確実な場合に限る)に対して、助成金を支給
■====== 5; お役立ちアンサー ======================
雇用保険給付と年金との調整の届出が原則不要となります。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=24298
65歳になるまでの年金(特別支給の老齢厚生年金・繰上げ支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)・特別支給の退職共済年金、以下「年金」といいます)は、雇用保険の給付を受けられるときは、全額または一部が支給停止されます。
退職された方
(失業給付…雇用保険法の基本手当・船員保険法の失業保険金…との調整)
ハローワークで求職の申込みをすると、実際に失業給付を受けたかどうかには関係なく、求職の申込みをした月の翌月から受給が終了するまでのあいだ、加給年金額も含めて年金の全額が支給停止されます。
厚生年金保険に加入中の方
(高年齢雇用継続給付…雇用保険法の高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金、船員保険法の高齢雇用継続基本給付金・高齢再就職給付金との調整)
雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けられる月については、在職による年金の停止だけでなく、さらに年金の一部が支給停止されます。
これまでは、年金を受ける方が失業給付等を受けることになった場合には、厚生年金保険法施行規則等(以下「省令」といいます)の規定により「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」(以下「支給停止事由該当届」といいます)の届出が必要でした。
この度、省令改正が行われ、平成25年10月1日より支給停止事由該当届の届出が原則不要となります。ただし、日本年金機構へ雇用保険被保険者番号を届出されていない場合は届出が必要です。
支給停止事由該当届の届出が不要となる場合
平成25年10月1日以後に次の(1)から(3)のいずれかに該当した場合は、支給停止事由該当届の届出が原則不要となります。
(1)年金を受け取る権利が発生したとき
(2)ハローワークに求職の申込みをしたとき
(3)高年齢雇用継続給付を受けることができるとき
今後も支給停止事由該当届の届出が必要な場合
1. 上記(1)から(3)のいずれにも該当しない場合
年金を受け取る権利が発生した日と、求職の申込みをした日または高年齢雇用継続給付を受けられるようになった日が、共に平成25年10月1日よりも前の場合は、支給停止事由該当届の届出が必要です。
2. 年金請求時に、雇用保険被保険者番号をお持ちでなかった場合
年金を受けるようになった後に初めて雇用保険に加入し、その後に求職の申込みをしたときや、高年齢雇用継続給付を受けられるようになったときなどは、そのときに支給停止事由該当届により雇用保険被保険者番号の届出が必要です。
支給停止事由該当届の届出について
支給停止事由該当届にハローワークから交付される雇用保険の給付が確認できる書類(失業給付の場合は「雇用保険被保険者証」、高年齢雇用継続給付の場合は「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」、コピー可)を添えて、窓口へのご持参・郵送等により、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出してください。
石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.74
posted by 丹保社労士事務所 at 2013年10月21日
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