初鍋はきりたんぽ
だんだんと気温が下がり、今シーズン初の鍋になりました。初鍋は「きりたんぽ」です。鶏肉と牛蒡と舞茸と、芹がないので水菜が入り、後でパセリで芹の代役はできないものかと思案しながらのきりたんぽでした。いつになるか分からないものの、次の鍋は鳥野菜が来るローテーションです。
■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1 <<<<< ワンポイントクイズ ;年金の税務申告
2 <<<<< 今月のお知らせ;つながり広がる石川の種
;いのちの暮らし祭り
3 <<<<< 気になるニュース ;3年ぶりに夏季賞与支給額が増加
;約7割の企業が65歳以上も雇用
;大卒就職者の約3割が3年以内に離職
;育休給付を休業前賃金の67%に引き上げ検討
;40代までの4人に1人がマタハラ被害
4 <<<<< 広報・リーフレット ;発達障害者雇用管理マニュアル
;「ねんきん月間」のお知らせ
5 <<<<< お役立ちアンサー
■====== 1; ワンポイントクイズ ======================
Q: 年金の税務申告は必要か
A: (答えは巻末をご覧下さい)
■====== 2; 今月のお知らせ =======================
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●百万石ワールドカフェ〜つながり広がる石川の種を育てよう
社会をちょっと良くするアイテアや行動力を学ぶ講座:第4回【協働力】〜仲間を増やす〜
日時:平成25年11月10日(日)9時半〜11時半
会場:大聖寺 蘇梁館
参加:無料
主催:百万石ワールドカフェ
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●いのちの暮らし祭り〜ワンネススクール鳥越
地産地消をテーマにしたこれからの日本の暮らしが鳥越に集結
※ フリマ・ショップ・手作り品など出店
日時:平成25年11月16日(土)、17日(日)の二日間
場所:白山市石川県白山市別宮ロ8
NPO法人ワンネススクール 鳥越校舎『杜の学校』
駐車:白山市役所鳥越支所
■====== 3; 気になるニュース ======================
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★3年ぶりに夏季賞与支給額が増加
厚生労働省「毎月勤労統計調査」の結果、2013年における夏季賞与支給額が労働者1人平均35万9,317円(前年比0.3%増)となり3年ぶりにプラスに
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★約7割の企業が65歳以上も雇用
厚生労働省「高年齢者の雇用状況」の結果、65歳かそれ以上まで働ける企業の割合が66.5%(前年比17.7ポイント上昇)、65歳までの雇用確保の義務を先取りして対応
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★大卒就職者の約3割が3年以内に離職
リーマン・ショック後の2010年3月に大学卒業後に就職して3年以内に離職した人の割合が31.0%(前年度比2.2ポイント上昇)となったことが厚生労働省の調査で判明
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★育休給付を休業前賃金の67%に引き上げ検討
厚生労働省は育児休業給付について休業前賃金の50%を補償している現在の制度を最初の半年間に限り67%に引き上げる案を労働政策審議会に示し来年度中に実施の予定
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★40代までの4人に1人がマタハラ被害
連合が実施したインターネット調査によると、在職中の20〜40代で妊娠経験のある人の4人に1人が「マタニティ・ハラスメント」の被害
■====== 4; 広報・リーフレット ======================
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◆発達障害者雇用管理マニュアル
障害者が職務に就き職場で適応して働き続けるためには、持っている労働能力を発揮しそれを認めてもらえる環境で職場の一員としての所属意識を持ち、事業主も戦力として障害者を使用することが必要
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◆「ねんきん月間」のお知らせ
市区町村役場、大学、老人ホーム、駅、商業施設など、全国各地のさまざまな場所で、年金事務所職員などによる出張年金相談を行い、大学や高校などで学生向け年金セミナーを実施
■====== 5; お役立ちアンサー ======================
平成26年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 老齢年金には所得税法により『雑所得』として所得税および復興特別所得税がかかります。障害年金、遺族年金には税金はかかりません。所得税の課税対象となる方は、「扶養親族等申告書」を提出する必要があります。所得税の課税対象となるのは、65歳未満の方は108万円以上、65歳以上の方は158万円以上の老齢年金を受け取られた方です。年金に係る所得税額および復興特別所得税額の計算は、課税対象となる方が提出された「扶養親族等申告書」をもとに行われています。「扶養親族等申告書」を提出されない場合は、各種控除が受けられないだけでなく、源泉徴収税率も異なります。日本年金機構から、毎年、所得税の課税対象となる方に、「扶養親族等申告書(はがき形式、2種類のうちいずれか)」がおくられてきます。次のような方は、申告書を提出した場合でも、税務署に確定申告をする必要があります。
年の途中で、扶養親族等の人数が増減するなどにより申告した扶養親族等申告書の内容に変更が生じた方(扶養親族等が年の途中で亡くなられた場合は、その年の扶養親族等として申告できます。)b.年金以外の収入(給与等)がある方c.他の公的年金を受給している方d.生命保険料控除、社会保険料控除、医療費控除などを受けようとする方公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合などは、確定申告書の提出が不要となります。この場合であっても、次のようなケースに該当するときには、所得税の還付を受けるための申告書を提出することができます。源泉徴収票は平成26年1月中旬から1月下旬にかけて順次発送する予定です。
石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.75
posted by 丹保社労士事務所 at 2013年11月05日
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