石川県の社会保険労務士 丹保から顧問先の皆様へ
明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上げます。
いつもより長い年末年始のお休みですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。雪のない正月、少し遠出してみたい気持ちを抑えながら古い資料に目を通しています。捨てていいやら悪いやら、捨てるにしても簡単には捨てきれず、この調子ではもう暫らく溜め込んで纏めてトラックで処分場に運ぶのが無難かもしれないと、都合よく先延ばしの理由を見つけてしまいました。休みが長い分、休み明けからは一気に一週間の仕事がスタートします。雪が積もると行動がスローダウンしますので、足が確保できるうちに少しでも先に進めておきたいところです。
■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1 <<<<< ワンポイントクイズ ;年金のアルファベットによる氏名管理
2 <<<<< 今月のお知らせ;労働法改正セミナー〜中小企業の実務対応
3 <<<<< 気になるニュース ;早朝勤務制度で残業時間1割減
;雇用保険法の見直し案
;均等法指針改正で間接差別の範囲の見直し
;「ブラック」疑い企業の約8割で法令違反
;高卒者の就職内定率が64.1%に上昇
4 <<<<< 広報・リーフレット ;平成26年度厚生労働省関係税制改正
5 <<<<< お役立ちアンサー
■====== 1; ワンポイントクイズ ======================
Q: 年金のアルファベットによる氏名管理の仕方は?
A: (答えは巻末をご覧下さい)
■====== 2; 今月のお知らせ =======================
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●労働法改正セミナー〜中小企業の実務対応
平成25年4月より施行された高年齢雇用安定法と労働契約法の改正のポイントと実務対応を解説、会場での個別相談にも対応
日時:平成26年1月21日(火)13時30分〜16時
会場:小松商工会議所
費用:2,000円(会議所会員は無料)
講師:丹保敏隆・土田貢
定員:30人
申込:小松商工会議所事務局
■====== 3; 気になるニュース ======================
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★早朝勤務制度で残業時間1割減
伊藤忠商事が午後10時以降の深夜残業を禁止し早朝勤務を促す新制度を導入して約3カ月が経過、総合職の平均残業時間は約1割減と効果は順調
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★雇用保険法の見直し案
雇用保険法見直しの最終報告が厚生労働省の審議会でまとまり、教育訓練給付は「原則2年(最長3年)年間48万円」を上限に費用の最大6割を補助、育児休業給付は半年間に限り「賃金の2分の1」から「賃金の3分の2」に引き上げを目指す
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★均等法指針改正で間接差別の範囲の見直し
厚生労働省は男女雇用機会均等法の改正指針を公布し、内容は「間接差別となり得る措置の範囲の見直し」「性別による差別事例の追加」「セクハラの予防・事後対応の徹底」「コース等別雇用管理についての指針の制定」で2014年7月1日に施行
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★「ブラック」疑い企業の約8割で法令違反
厚生労働省が、いわゆる「ブラック企業」対策として実施した集中取締りの結果、全体の82%に当たる4,189事業所で労働基準関係法令の違反があり、「違法な時間外労働」(43.8%)が最も多く「賃金不払い残業」(23.9%)「労働条件明示せず」(19.4%)が続く
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★高卒者の就職内定率が64.1%に上昇
文部科学省が高卒者(平成26年3月卒業予定者)の就職内定状況(平成25年10月末現在)を発表し、就職内定率は64.1%(前年同期比3.2ポイント上昇)となり4年連続で改善
■====== 4; 広報・リーフレット ======================
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◆平成26年度厚生労働省関係税制改正について
■====== 5; お役立ちアンサー ======================
年金のアルファベット氏名登録(変更)申出書
外国人住民は平成24年7月から住民基本台帳でアルファベット管理が開始され、平成25年7月から住民基本台帳ネットワークシステムにおける外国人に関する氏名や住所の管理が開始されています。この申出書は外国人従業員を採用した場合など、下記のa〜dに該当する場合に届書と一緒に提出します。
【手続概要】
a.外国人従業員を採用した場合
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」または「船員保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」と一緒に「アルファベット氏名登録(変更)申出書」(以下「申出書」という。)を提出します。
b.外国人従業員が氏名を変更した場合
「健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届」または「船員保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届」と一緒に申出書を提出します。
c.外国人従業員が住所を変更した場合
「健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届」または「船員保険・厚生年金保険被保険者住所変更(訂正)届」と一緒に申出書を提出します。
d.外国人の被扶養配偶者が追加された場合
「健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」または「船員保険被扶養者(異動)届」と一緒に申出書を提出してください。
【添付書類】
在留カードのコピーか住民票の写し(コピー可)
【留意事項】
1.外国人被保険者の年金記録を正確に把握するため、被保険者資格取得届に基礎年金番号が未記入で提出された場合は、申出書も一緒に一旦は返却されます。未記入の方の氏名、生年月日、住所等を証明書等により確認し、本人確認が必要です。(確認書類の提出は不要です。)
※ただし、年金手帳の紛失等により「年金手帳再交付申請書」が添付されている場合は除きます。
2.「資格取得届」等について、電子申請により行っている場合でも「アルファベット氏名登録(変更)申出書」及び添付書類は、電子申請による取扱いを行っていないため、紙媒体での届出をします。
3.既に届出されている外国人従業員の方など、手続概要のa〜dに該当し申出書を提出されていない方についても申出書を提出します。
4.申出書を提出した場合であっても、日本年金機構から送付する通知や全国健康保険協会が発行する健康保険被保険者証はカナ氏名で表示されます。
(参照 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000012524tJJgzqqmK5.pdf )
石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.79
posted by 丹保社労士事務所 at 2014年01月09日
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