死傷病報告の電子申請が義務化令和7年1月1日から労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます。
なお、令和7年1月1日以降は以下の電子申請義務化の対象となる全ての手続について帳票入力支援サービスから電子申請することができます。
・労働者死傷病報告(死亡及び休業4日以上/休業4日未満)
・定期健康診断結果報告書
・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
・総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
・じん肺健康管理実施状況報告
・有機溶剤等健康診断結果報告書
・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
・事業の附属寄宿舎内での災害報告(死亡及び休業4日以上/休業4日未満)
電子健診届出.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2024年12月28日
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