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丹保敏隆
代表 :丹保敏隆
[丹保社会保険労務士事務所]
石川県小松市日の出町一丁目112
HOWDID118-202
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情報セキ情報セキュリティ対策ガイドライン

IPA情報セキュリティ対策ガイドライン
中小企業の情報を安全に管理することの重要性について認識いただき、中小企業にとって重要な情報を漏洩・改竄・消失などの脅威から保護するための情報セキュリティ対策の考え方や、段階的に実現するための方策を紹介することを目的としたIPAによるガイドラインです。
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情報セキュリティ対策ガイドラインIPAp1-31.pdf
情報セキュリティ対策ガイドラインIPA32-62.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2022年08月12日 | データボックス

情報セキュリティハンドブック

情報セキュリティハンドブック
内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)による「情報セキュリティハンドブック」です。「サイバーセキュリティってなに?」と思われる方々の基礎知識習得の教材として、研修などで使っていただきたいと記されています。まずは目を通して、セキュリティ全体の地図を描き、できるところから取り組んで下さい。
情報セキュリティハンドブック.jpg
情報セキュリティハンドブックNISC.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2022年08月11日 | データボックス

公益通報ハンドブック

公益通報ハンドブック
「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。
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公益通報ハンドブック.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2022年07月01日 | データボックス

外国人雇用に関するQ&A

外国人雇用に関するQ&A
外国人労働者の活用は、外国人特有の感性・能力へのニーズやわが国社会の活性化を図る観点からも、今後も進展していくと考えられます。その一方、不法就労や外国人犯罪等、看過できない社会問題も発生しており、その受入に対しては適正な対応が求められているところです。
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外国人雇用Q&A2022.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2022年06月19日 | データボックス

令和4年度算定基礎届の記入提出ガイドブック

令和4年度算定基礎届の記入提出ガイドブック
7月1日現在で使用している全ての被保険者に4〜6月に支払った賃金を「算定基礎届」によって届出し、この届出内容に基づき毎年1回標準報酬月額を決定します。これを定時決定といいます。「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、納める保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。
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算定基礎ガイドブック.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2022年06月18日 | データボックス

健康保険料額表2022

健康保険料額表2022
令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料が変更されます。介護保険第2号被保険者は40歳から64歳までの方であり、健康保険料率(9.89%)に介護保険料率(1.64%)が加わります。1円未満の端数がある場合、事業主が給与から被保険者負担分を控除するときに、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。ただし、事業主と被保険者間で特約があるときには、特約に基づき端数処理をすることができます。
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健康保険料額表2022.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2022年03月16日 | データボックス

「シフト制」労働者の雇用管理の留意事項

「シフト制」労働者の雇用管理の留意事項
「シフト制」とは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1か月など)ごとに作成される勤務シフトなどで、初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような勤務形態を指します。ただし、三交替勤務のような、年や月などの一定期間における労働日数や労働時間数は決まっていて、就業規則等に定められた勤務時間のパターンを組み合わせて勤務する形態は除きます。
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20220126シフト留意パンフ.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2022年01月26日 | データボックス

法定帳簿の整備と保存

法定帳簿の整備と保存
労働基準法は、労働者の賃金や労働時間、休暇等の主な労働条件について、最低限の基準を定めたものです。労働者を雇用したら法定帳簿を整え保存する義務があります。
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法定帳簿.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2022年01月25日 | データボックス

健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化

健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化
・同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。
・支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
・令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない
傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。
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20220101傷病手当通算.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2022年01月21日 | データボックス

副業兼業ガイドライン

副業兼業ガイドライン
副業・兼業は、新たな技術の開発、オープンイノベーション、起業の手段や第2の人生の準備として有効とされており、「働き方改革実行計画」において、副業・兼業の普及を図るという方向性が示されています。
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副業兼業.pdf
複数事業労災.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2022年01月11日 | データボックス