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丹保敏隆
代表 :丹保敏隆
[丹保社会保険労務士事務所]
石川県小松市日の出町一丁目112
HOWDID118-202
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感染拡大防止対策支援金

感染拡大防止対策支援金
事業者が営業継続・再開に向け導入する感染拡大防止のための取り組みを支援いたします。令和2年4月21日以降に事業開始(契約・発注)した取り組みで、感染拡大防止策として、飛沫感染防止のための資材等を新たに導入するために必要な経費(消費税抜)が補助対象です。
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感染拡大防止対策支援金チラシ.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2020年10月01日 | 助成金・補助金

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
職業経験、技能、知識の不足などにより就職が困難な求職者を、公共職業安定所または職業紹介事業者等の紹介により、試行的に雇用する事業主に対して賃金の一部が助成されます。
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jyoseikin2009.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2020年09月26日 | 助成金・補助金

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
働き方改革の推進と共に、生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主に対して助成されます。
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jyoseikin2008.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2020年09月17日 | 助成金・補助金

働き方改革推進支援助成金コロナ対策勤務間インタバルコース

働き方改革推進支援助成金コロナ対策勤務間インタバルコース
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、平成31年4月から、制度の導入が努力義務化されています。このコースでは、勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
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働き方改革助成勤務間インタバル導入コース.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2020年09月12日 | 助成金・補助金

働き方改革推進支援助成金(第2弾)コロナ対策テレワークコース

働き方改革推進支援助成金(第2弾)コロナ対策テレワークコース
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークの新規導入に取り組む中小企業事業主を支援!2次募集を開始します!!
対象事業主:新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主
対象の取組:テレワーク用通信機器(※)の導入・運用、就業規則・労使協定等の作成・変更 等
対象支給額: 補助率:1/2、1企業当たりの上限額:100万円
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働き方改革助成コロナ対策テレワーク.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2020年09月10日 | 助成金・補助金

雇用調整助成金等申請期限延長

雇用調整助成金等の申請期限を延長
雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、通常は、判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要がありますが、令和2年1月24日(※)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、令和2年9月30日まで申請ができるようになりました。
(※)緊急雇用安定助成金については、令和2年4月1日
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R02.8.25掲載リーフ.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2020年09月06日 | 助成金・補助金

人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)

人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)
受給できる事業主
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主
( ※下記以外にも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件があります )
1.「雇用管理制度整備計画」を作成し、都道府県労働局⾧の認定を受けること
2.雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、 短時間正社員制度(保育事業主のみ))の導入を労働協約または就業規則に新たに 定め、1人以上の通常の労働者に適用すること
3.「雇用管理制度整備計画」に基づき、当該「雇用管理制度整備計画」の 実施期間内に、雇用管理制度を導入・実施すること
4.「雇用管理制度整備計画」期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率が、 「雇用管理制度整備計画」を提出する前1年間の離職率よりも一定以上 低下していること

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jyoseikin2007.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2020年08月15日 | 助成金・補助金

働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)

働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)
時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善、および仕事と生活の調和の推進のため、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して助成されます
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200620FAXニュースNo101b.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2020年06月18日 | 助成金・補助金

雇調金上限変更ほか

雇調金上限変更ほか
受給額の上限が引き上げられます
 (1人あたり日額8,330円⇒15,000円
解雇等せず雇用の維持に努めた中小企業への
  助成率が 10/10(100%)に拡充されます
● 令和2年4月1日から9月30日までの期間を
 1日でも含む賃金締切期間 (判定基礎期間)が対象
● すでに受給・申請済みの方にも適用
● 雇用調整助成金だけでなく緊急雇用安定助成金も対象
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雇調金コロナ200612.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2020年06月13日 | 助成金・補助金

雇調金生産指標比較

雇調金生産指標比較
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雇調金コロナ200613.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2020年06月12日 | 助成金・補助金