令和2年度以降のキャリアアップ助成金について
〜 拡充などの主な変更(予定)のご案内 〜
1. 正社員化コース
2. 賃金規定等改定コース
3.選択的適用拡大導入時処遇改善コース
4.短時間労働者労働時間延長コース
R2キャリアアップ.pdf
令和2年度以降のキャリアアップ助成金
posted by 丹保社労士事務所 at 2020年03月25日
| 助成金・補助金
キャリアアップ助成金が一部拡充!
キャリアアップ助成金が一部拡充!
厚生年金保険・健康保険の適用拡大に伴って、対象となる労働者の処遇改善を行った事業主に対して支給される「キャリアアップ助成金」の2コースについて、令和2年4月1日実施分から拡充します。
1.選択的適用拡大導入時処遇改善コース
2.短時間労働者労働時間延長コース
R2社保適用.pdf
厚生年金保険・健康保険の適用拡大に伴って、対象となる労働者の処遇改善を行った事業主に対して支給される「キャリアアップ助成金」の2コースについて、令和2年4月1日実施分から拡充します。
1.選択的適用拡大導入時処遇改善コース
2.短時間労働者労働時間延長コース
R2社保適用.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2020年03月24日
| 助成金・補助金
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
posted by 丹保社労士事務所 at 2020年03月23日
| 助成金・補助金
雇調金新型コロナ武漢ウイルス特例
雇用調整助成金コロナ武漢ウイルス特例
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例が追加実施されます
雇用調整助成金
コロナ20200313.pdf
雇用調整助成金
雇調金コロナ0304.pdf
時間外労働等改善助成金
コロナ20200309a.pdf
コロナ臨時雇調金
コロナ臨時雇調金C.pdf
コロナ臨時小学校
コロナ臨時小学校C.pdf
コロナ臨時テレワーク
コロナ臨時時間外C.pdf
雇用調整助成金
雇調金コロナ0228.pdf
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例
1 要件緩和等
(1) 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
現行、販売量、売上高等の事業活動を示す生産指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べ10%以上減少している事業所であることを必要としていますが、この比較期間を最近1か月とします。
(2)最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
現行、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べ5%以上を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加していないことを必要としていますが、これを撤廃します。
(3)事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
現行、生産指標等を前年同期と比較するため、事業所設置後1年未満の事業主は対象となっていませんが、本特例においては、新型コロナウイルス感染症を受けて中国湖北省への渡航中止勧告が出された令和2年1月24日時点において事業所設置後1年未満の事業主についても、助成対象とします。
その場合、中国(人)関係の売上高等の総売上高等に占める割合は、事業所設置から初回の計画届前月までの売上高等により確認し、(1)の生産指標は、令和元年12月と初回の計画届前月の指標とを比較することとします。
2 計画届の事後提出を可能とします。
現行、休業等に係る計画届は事前の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届に関し、令和2年3月31日までに提出があれば、休業等の前に届け出られたものとします。
3 特例対象期間
令和2年1月24日から令和2年7月23日の間に開始した休業等が対象となります。
【参考資料】(リーフレット)新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例を実施します。厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09477.html
また、同省から、「新型コロナウイルス感染症関連特別融資」についても案内がありました。これは、新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食店営業、喫茶店営業及び旅館業の営業において資金繰りが懸念されることに鑑み、株式会社日本政策金融公庫におけるセーフティネット貸付に加え、令和2年2月21日より、「衛生環境激変対策特別貸付制度」を実施するというものです。詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ [ 厚生労働省 ]https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09477.html
雇用調整助成金
雇調金200301.pdf
小学校等休業助成金
コロナ20200308a.pdf
コロナ20200302a.pdf
コロナ20200222a.pdf
jyoseikin000595853.pdf
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例が追加実施されます
雇用調整助成金
コロナ20200313.pdf
雇用調整助成金
雇調金コロナ0304.pdf
時間外労働等改善助成金
コロナ20200309a.pdf
コロナ臨時雇調金
コロナ臨時雇調金C.pdf
コロナ臨時小学校
コロナ臨時小学校C.pdf
コロナ臨時テレワーク
コロナ臨時時間外C.pdf
雇用調整助成金
雇調金コロナ0228.pdf
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例
1 要件緩和等
(1) 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
現行、販売量、売上高等の事業活動を示す生産指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べ10%以上減少している事業所であることを必要としていますが、この比較期間を最近1か月とします。
(2)最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
現行、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べ5%以上を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加していないことを必要としていますが、これを撤廃します。
(3)事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
現行、生産指標等を前年同期と比較するため、事業所設置後1年未満の事業主は対象となっていませんが、本特例においては、新型コロナウイルス感染症を受けて中国湖北省への渡航中止勧告が出された令和2年1月24日時点において事業所設置後1年未満の事業主についても、助成対象とします。
その場合、中国(人)関係の売上高等の総売上高等に占める割合は、事業所設置から初回の計画届前月までの売上高等により確認し、(1)の生産指標は、令和元年12月と初回の計画届前月の指標とを比較することとします。
2 計画届の事後提出を可能とします。
現行、休業等に係る計画届は事前の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届に関し、令和2年3月31日までに提出があれば、休業等の前に届け出られたものとします。
3 特例対象期間
令和2年1月24日から令和2年7月23日の間に開始した休業等が対象となります。
【参考資料】(リーフレット)新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例を実施します。厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09477.html
また、同省から、「新型コロナウイルス感染症関連特別融資」についても案内がありました。これは、新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食店営業、喫茶店営業及び旅館業の営業において資金繰りが懸念されることに鑑み、株式会社日本政策金融公庫におけるセーフティネット貸付に加え、令和2年2月21日より、「衛生環境激変対策特別貸付制度」を実施するというものです。詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ [ 厚生労働省 ]https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09477.html
雇用調整助成金
雇調金200301.pdf
小学校等休業助成金
コロナ20200308a.pdf
コロナ20200302a.pdf
コロナ20200222a.pdf
jyoseikin000595853.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2020年03月07日
| 助成金・補助金
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
65 歳以上への定年の引上げや、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入等を行った事業主に対して助成されます!
jyoseikin_2002.pdf
65 歳以上への定年の引上げや、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入等を行った事業主に対して助成されます!
jyoseikin_2002.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2020年03月05日
| 助成金・補助金
雇用調整助成金ガイドブック
雇用調整助成金ガイドブック(20200301)
雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活 動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業および教育訓練)または出向を 行って労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。 教育訓練を実施した場合には、教育訓練費が加算されます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000609092.pdf
雇調金ガイド.pdf
雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活 動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業および教育訓練)または出向を 行って労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。 教育訓練を実施した場合には、教育訓練費が加算されます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000609092.pdf
雇調金ガイド.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2020年03月01日
| 助成金・補助金
キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)
posted by 丹保社労士事務所 at 2020年02月03日
| 助成金・補助金
中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)
助成金を活用して “労働環境等の改善”に取り組むことができます
中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)
中途採用者の雇用管理制度を整備し、
中途採用の拡大を図った事業主に対して助成されます!
jyoseikin_1912.pdf
中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)
中途採用者の雇用管理制度を整備し、
中途採用の拡大を図った事業主に対して助成されます!
jyoseikin_1912.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2019年12月19日
| 助成金・補助金
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
助成⾦を活用して “労働環境等の改善”に取り組むことができます
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
男性労働者が育児休業・育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りの
取り組みを行い、実際に利用させた事業主に対して助成されます!
jyoseikin_1911.pdf
次の1または2に該当する雇用保険の適用事業所の事業主
【1】男性労働者の育児休業 次の@Aのいずれにも該当すること
@平成28年4月1日以後に、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくりの取り組み(※)
を行っていること(支給申請の対象となった男性労働者の育児休業開始日の前日までに行っている
ことが必要です)
A雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者に、連続した14日以上(中小企業にあっては5日
以上)の育児休業を取得させること
【2】育児目的休暇 次の@〜Bのいずれにも該当すること
@男性労働者が子の出生前後に取得できる育児目的休暇を新たに導入し、労働協約または就業規則に
規定していること
A男性労働者が育児目的休暇を取得しやすい職場風土づくりの取り組み(※)を実施していること
B男性労働者が、子の出生前6週間または出生後8週間以内に、合計して8日以上の育児目的休暇を
取得したこと
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
男性労働者が育児休業・育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りの
取り組みを行い、実際に利用させた事業主に対して助成されます!
jyoseikin_1911.pdf
次の1または2に該当する雇用保険の適用事業所の事業主
【1】男性労働者の育児休業 次の@Aのいずれにも該当すること
@平成28年4月1日以後に、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくりの取り組み(※)
を行っていること(支給申請の対象となった男性労働者の育児休業開始日の前日までに行っている
ことが必要です)
A雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者に、連続した14日以上(中小企業にあっては5日
以上)の育児休業を取得させること
【2】育児目的休暇 次の@〜Bのいずれにも該当すること
@男性労働者が子の出生前後に取得できる育児目的休暇を新たに導入し、労働協約または就業規則に
規定していること
A男性労働者が育児目的休暇を取得しやすい職場風土づくりの取り組み(※)を実施していること
B男性労働者が、子の出生前6週間または出生後8週間以内に、合計して8日以上の育児目的休暇を
取得したこと
posted by 丹保社労士事務所 at 2019年12月14日
| 助成金・補助金
⼈材開発⽀援助成⾦(特別育成訓練コース)
助成⾦を活用して “労働環境等の改善”に取り組むことができます
⼈材開発⽀援助成⾦(特別育成訓練コース)
有期契約労働者等に対する職業訓練を実施した場合に受給の可能性があります。
jyoseikin_1910.pdf
受給できる事業主 ※ 下記以外にも受給要件があります。
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主
【1】有期契約労働者等(※)に対し以下の訓練を実施すること
@一般職業訓練(OFF−JT)(育児休業中訓練、中⻑期的キャリア形成訓練を含む)
A有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOFF−JTとOJTを組み合わせた職業訓練)
B中小企業等担い手育成訓練(業界団体を活用したOFF−JTとOJTを組み合わせた職業訓練)
【2】訓練時間内の対象労働者に賃⾦を⽀払うこと
【3】次の全ての書類を整備していること
@対象労働者に係る職業訓練等の実施状況を明らかにする書類
A職業訓練等に要する経費等の負担状況を明らかにする書類
B対象労働者に対する賃⾦の⽀払状況を明らかにする書類
【4】実施するそれぞれの訓練区分に応じた職業訓練計画を作成し、管轄労働局⻑の認定を受けること
⼈材開発⽀援助成⾦(特別育成訓練コース)
有期契約労働者等に対する職業訓練を実施した場合に受給の可能性があります。
jyoseikin_1910.pdf
受給できる事業主 ※ 下記以外にも受給要件があります。
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主
【1】有期契約労働者等(※)に対し以下の訓練を実施すること
@一般職業訓練(OFF−JT)(育児休業中訓練、中⻑期的キャリア形成訓練を含む)
A有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOFF−JTとOJTを組み合わせた職業訓練)
B中小企業等担い手育成訓練(業界団体を活用したOFF−JTとOJTを組み合わせた職業訓練)
【2】訓練時間内の対象労働者に賃⾦を⽀払うこと
【3】次の全ての書類を整備していること
@対象労働者に係る職業訓練等の実施状況を明らかにする書類
A職業訓練等に要する経費等の負担状況を明らかにする書類
B対象労働者に対する賃⾦の⽀払状況を明らかにする書類
【4】実施するそれぞれの訓練区分に応じた職業訓練計画を作成し、管轄労働局⻑の認定を受けること
posted by 丹保社労士事務所 at 2019年10月24日
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