プロフィール

丹保敏隆
代表 :丹保敏隆
[丹保社会保険労務士事務所]
石川県小松市日の出町一丁目112
HOWDID118-202
TEL 0761-24-1005

お問い合わせ

丹保社会保険労務士事務所へのお問い合わせ
丹保社会保険労務士事務所へのお問い合わせ

※お気軽にお問い合わせください。

  • off share オフショア
  • Tambo's スモールトーク
  • アシスタント Blog
  • スタッフ on WEB
  • 採用情報
  • プライバシーポリシー

メールマガジン


【メルマガでーす】
丹保社労士事務所では労務関係の価値あるメルマガを配信しています。無料ですので、どうぞご登録くださいね。
メルマガ登録
登録 削除
powered byメール配信CGI acmailer
メルマガバックナンバーもご覧ください。


65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
65 歳以上への定年の引上げや、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入等を行った事業主に対して助成されます!
jyoseikin_2002.jpg
jyoseikin_2002.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2020年03月05日 | 助成金・補助金

雇用調整助成金ガイドブック

雇用調整助成金ガイドブック(20200301)
雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活 動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業および教育訓練)または出向を 行って労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。 教育訓練を実施した場合には、教育訓練費が加算されます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000609092.pdf
雇調金ガイド.jpg
雇調金ガイド.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2020年03月01日 | 助成金・補助金

キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)

キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)
有期契約労働者等を対象とする、法定外の健康診断制度を新たに規定し、延べ4人以上実施した事業主に対して助成されます!
jyoseikin_2001.jpg
jyoseikin_2001.pdf

posted by 丹保社労士事務所 at 2020年02月03日 | 助成金・補助金

中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)

助成金を活用して “労働環境等の改善”に取り組むことができます
中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)
中途採用者の雇用管理制度を整備し、
中途採用の拡大を図った事業主に対して助成されます!
jyoseikin_1912.jpg
jyoseikin_1912.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2019年12月19日 | 助成金・補助金

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

助成⾦を活用して “労働環境等の改善”に取り組むことができます
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
男性労働者が育児休業・育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りの
取り組みを行い、実際に利用させた事業主に対して助成されます!
jyoseikin_1911.jpg
jyoseikin_1911.pdf
次の1または2に該当する雇用保険の適用事業所の事業主
【1】男性労働者の育児休業 次の@Aのいずれにも該当すること
@平成28年4月1日以後に、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくりの取り組み(※)
を行っていること(支給申請の対象となった男性労働者の育児休業開始日の前日までに行っている
ことが必要です)
A雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者に、連続した14日以上(中小企業にあっては5日
以上)の育児休業を取得させること
【2】育児目的休暇 次の@〜Bのいずれにも該当すること
@男性労働者が子の出生前後に取得できる育児目的休暇を新たに導入し、労働協約または就業規則に
規定していること
A男性労働者が育児目的休暇を取得しやすい職場風土づくりの取り組み(※)を実施していること
B男性労働者が、子の出生前6週間または出生後8週間以内に、合計して8日以上の育児目的休暇を
取得したこと
posted by 丹保社労士事務所 at 2019年12月14日 | 助成金・補助金

⼈材開発⽀援助成⾦(特別育成訓練コース)

助成⾦を活用して “労働環境等の改善”に取り組むことができます
⼈材開発⽀援助成⾦(特別育成訓練コース)
有期契約労働者等に対する職業訓練を実施した場合に受給の可能性があります。
jyoseikin_1910.jpg
jyoseikin_1910.pdf
受給できる事業主 ※ 下記以外にも受給要件があります。
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主
【1】有期契約労働者等(※)に対し以下の訓練を実施すること
 @一般職業訓練(OFF−JT)(育児休業中訓練、中⻑期的キャリア形成訓練を含む)
 A有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOFF−JTとOJTを組み合わせた職業訓練)
 B中小企業等担い手育成訓練(業界団体を活用したOFF−JTとOJTを組み合わせた職業訓練)
【2】訓練時間内の対象労働者に賃⾦を⽀払うこと
【3】次の全ての書類を整備していること
 @対象労働者に係る職業訓練等の実施状況を明らかにする書類
 A職業訓練等に要する経費等の負担状況を明らかにする書類
 B対象労働者に対する賃⾦の⽀払状況を明らかにする書類
【4】実施するそれぞれの訓練区分に応じた職業訓練計画を作成し、管轄労働局⻑の認定を受けること
posted by 丹保社労士事務所 at 2019年10月24日 | 助成金・補助金

キャリアアップ助成⾦(諸⼿当制度共通化コース)

助成⾦を活用して “労働環境等の改善”に取り組むことができます
キャリアアップ助成⾦(諸⼿当制度共通化コース)
有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に
関する制度を新たに設け、適用した事業主に対して助成されます。
jyoseikin_1909.jpg
jyoseikin_1909.pdf
受給できる事業主
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主
【1】「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に基づき、キャリアアップ計画(※1)
を作成し、都道府県労働局⻑の認定を受けること
【2】労働協約または就業規則の定めるところにより、有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の
諸手当制度(※2)を新たに設け、適用したこと
【3】当該諸手当制度を全ての有期契約労働者等と正規雇用労働者に適用したこと
【4】当該諸手当制度を初回の諸手当⽀給後6か⽉以上運用していること
【5】その他、一定の条件を満たしていること
posted by 丹保社労士事務所 at 2019年09月30日 | 助成金・補助金

業務改善助成金

助成金を活用して “労働環境等の改善”に取り組むことができます
業務改善助成金
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを行った場合に受給の可能性があります!
jyoseikin_1908.jpg
jyoseikin_1908.pdf
【1】「業務改善計画」および「賃金引上計画」を作成し、都道府県労働局長の認定を受けること
【2】事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる旨を就業規則等に規定し、実際にその賃金を支払うこと
【3】生産性向上のための機器・設備などを導入することなどにより業務改善を行い(※)、その費用を支払うこと
※ 生産性向上のための機器・設備の導入による業務改善例
  @POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
  Aリフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
  B顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
  C専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上
  D人材育成・教育訓練による業務の効率化など
 <2019年度の申請受付は2020年1月31日までです>
posted by 丹保社労士事務所 at 2019年08月19日 | 助成金・補助金

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

助成金を活用して “労働環境等の改善”に取り組むことができます
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
有期契約労働者等等を正規雇用労働者や多様な正社員等に転または直接雇用した場合に受給の可能性があります!
jyoseikin_1907.jpg
jyoseikin_1907.pdf
受給できる事業主
※下記以外にも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件があります。
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主
1.「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に基づき、キャリアアップ計画(※)を作成し、都道府県労働局長の認定を受けること
2.有期契約労働者等を、正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換または直接雇用する制度を、労働協約または就業規則等に規定していること
3.2により転換または直接雇用された労働者が、継続または通算して6ヵ月以上(かつ有期契約労働者の場合は3年以下雇用または受け入れされた者であり、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給していること。
4.2により転換または直接雇用された労働者に、転換前6ヵ月と転換後6ヵ月を比較して5%以上増額した賃金を支給していること
5.その他、一定の条件を満たしていること
posted by 丹保社労士事務所 at 2019年07月19日 | 助成金・補助金

人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)

助成金を活用して “労働環境等の改善”に取り組むことができます
人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)
働き方改革に取り組みつつ、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に受給の可能性があります!
jyoseikin_1906.jpg
190620FAXニュースb.pdf
【1】時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、
   職場意識改善コース)の支給決定を受けた中小企業事業主が次の@〜Aを実施すること
   (計画達成助成)
    @雇用管理改善計画を作成し、その計画開始日から6か月以内に対象となる労働者を新たに
     雇い入れ、雇用管理改善を実施すること
    A対象労働者を1年を超えて雇用しており、かつ計画開始日の前日と雇用管理改善計画期間の
     末日の翌日の雇用保険被保険者数を比較した場合に、人員増となっていること
【2】上記1に加えて、次の@〜Aの目的を達成すること
   (目標達成助成)
    @計画達成助成の支給を受けた後、引き続き労働者の適正な雇用管理を実施して、計画開始日の
     前日と計画開始日から起算して3年を経過する日の翌日の雇用保険被保険者数を比較した
     場合に、人員増となっていること
    A対象労働者を最初に雇い入れた日の属する会計年度の前年度とその3年後の会計年度を
     比較した生産性の伸びが6%以上であること。

posted by 丹保社労士事務所 at 2019年06月20日 | 助成金・補助金