助成⾦を活用して “労働環境等の改善”に取り組むことができます両立支援等助成金(出生時両立支援コース)男性労働者が育児休業・育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りの
取り組みを行い、実際に利用させた事業主に対して助成されます!
jyoseikin_1911.pdf次の1または2に該当する雇用保険の適用事業所の事業主
【1】男性労働者の育児休業 次の@Aのいずれにも該当すること
@平成28年4月1日以後に、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくりの取り組み(※)
を行っていること(支給申請の対象となった男性労働者の育児休業開始日の前日までに行っている
ことが必要です)
A雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者に、連続した14日以上(中小企業にあっては5日
以上)の育児休業を取得させること
【2】育児目的休暇 次の@〜Bのいずれにも該当すること
@男性労働者が子の出生前後に取得できる育児目的休暇を新たに導入し、労働協約または就業規則に
規定していること
A男性労働者が育児目的休暇を取得しやすい職場風土づくりの取り組み(※)を実施していること
B男性労働者が、子の出生前6週間または出生後8週間以内に、合計して8日以上の育児目的休暇を
取得したこと
posted by 丹保社労士事務所 at 2019年12月14日
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助成金・補助金