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丹保敏隆
代表 :丹保敏隆
[丹保社会保険労務士事務所]
石川県小松市日の出町一丁目112
HOWDID118-202
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キャリアアップ助成金(正社員化コース)

助成金を活用して “労働環境等の改善”に取り組むことができます
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
有期契約労働者等等を正規雇用労働者や多様な正社員等に転または直接雇用した場合に受給の可能性があります!
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受給できる事業主
※下記以外にも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件があります。
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主
1.「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に基づき、キャリアアップ計画(※)を作成し、都道府県労働局長の認定を受けること
2.有期契約労働者等を、正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換または直接雇用する制度を、労働協約または就業規則等に規定していること
3.2により転換または直接雇用された労働者が、継続または通算して6ヵ月以上(かつ有期契約労働者の場合は3年以下雇用または受け入れされた者であり、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給していること。
4.2により転換または直接雇用された労働者に、転換前6ヵ月と転換後6ヵ月を比較して5%以上増額した賃金を支給していること
5.その他、一定の条件を満たしていること
posted by 丹保社労士事務所 at 2019年07月19日 | 助成金・補助金

人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)

助成金を活用して “労働環境等の改善”に取り組むことができます
人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)
働き方改革に取り組みつつ、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に受給の可能性があります!
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【1】時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、
   職場意識改善コース)の支給決定を受けた中小企業事業主が次の@〜Aを実施すること
   (計画達成助成)
    @雇用管理改善計画を作成し、その計画開始日から6か月以内に対象となる労働者を新たに
     雇い入れ、雇用管理改善を実施すること
    A対象労働者を1年を超えて雇用しており、かつ計画開始日の前日と雇用管理改善計画期間の
     末日の翌日の雇用保険被保険者数を比較した場合に、人員増となっていること
【2】上記1に加えて、次の@〜Aの目的を達成すること
   (目標達成助成)
    @計画達成助成の支給を受けた後、引き続き労働者の適正な雇用管理を実施して、計画開始日の
     前日と計画開始日から起算して3年を経過する日の翌日の雇用保険被保険者数を比較した
     場合に、人員増となっていること
    A対象労働者を最初に雇い入れた日の属する会計年度の前年度とその3年後の会計年度を
     比較した生産性の伸びが6%以上であること。

posted by 丹保社労士事務所 at 2019年06月20日 | 助成金・補助金

時間外労働改善助成金

助成金を活用して “労働環境等の改善”に取り組むことができます
時間外労働改善助成金
生産性向上による労働時間の短縮や休暇の取得促進など、働き方改革に取り組む場合に受給の可能性があります!
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受給できる事業主 ※ 下記以外にも、いくつかの受給要件があります。
次の【1】〜【4】のいずれかに該当する雇用保険の適用事業所の中小企業事業主
【1】時間外労働上限設定コース(2019年11月29日申請分まで)
【2】勤務間インターバル導入コース(2019年11月15日申請分まで)
【3】職場意識改善コース(2019年9月30日申請分まで)
【4】テレワークコース(2019年12月2日申請分まで
posted by 丹保社労士事務所 at 2019年05月28日 | 助成金・補助金

人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)

人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)
有期契約労働者等の人材育成に取り組む事業主の皆さまへ
人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階 的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が雇用 する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせ るための職業訓練などを計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練 期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
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人材開発支援助成金(特別訓練).pdf
「特別育成訓練コース」は、有期契約労働者等に下記の訓練をおこなった場合に支給されます。
1. 一般職業訓練(Off−JT)(育児休業中訓練、中長期的キャリア形成訓練を含む)
2. 有期実習型訓練(ジョブ・カードを活用したOff−JTとOJTを組み合わせた3〜6か月の職業訓練)
3. 中小企業等担い手育成訓練(業界団体を活用したOff−JTとOJTを組み合わせた最大3年の職業訓練)
『Off−JTの支給額』
賃金助成
1人1時間当たり 760円 
※1人あたりの助成時間数の限度は1,200時間
経費助成
1人当たり Off−JTの訓練時間数に応じた金額
●一般職業訓練(育児休業中訓練)、有期実習型訓練
※中小企業担い手育成訓練は対象外
100時間未満・・・・・・・・・10万円
100時間以上200時間未満・・・20万円
200時間以上・・・・・・・・・・30万円
●中長期的キャリア形成訓練
100時間未満・・・・・・・・・15万円
100時間以上200時間未満・・・30万円
200時間以上・・・・・・・・・・50万円(30万円)
●有期実習型訓練後に正規雇用等に転換された場合
100時間未満・・・・・・・・・15万円
100時間以上200時間未満・・・30万円
200時間以上・・・・・・・・・・50万円
『OJTの支給額』
実施助成
1人1時間当たり 760円
※1人あたりの助成時間数の限度は680時間
※中小企業担い手育成訓練の助成時間数の限度は1,020時間
posted by 丹保社労士事務所 at 2019年04月20日 | 助成金・補助金

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

助成金を活用して “労働環境等の改善”に取り組むことができます
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
労働者に育児休業を取得させ、職場復帰させる場合、受給の可能性があります
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受給できる事業主は、次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主
【1】中小企業事業主であること
【2】育児介護休業法に定める水準を満たした休業制度や所定労働時間の短縮措置について、労働協約または就業規則に規定していること
【3】その他、詳細はPDFをご覧いただき、担当にご確認ください
受給内容
@育休取得時 28万5,000円 <36万円>
※1事業主当たり2人まで(無期雇用者、期間雇用者、各1名)
A職場復帰時 28万5,000円 <36万円>
※1事業主当たり2人まで(無期雇用者、期間雇用者、各1名)
 ・育休取得者の職場支援の取り組みをした場合
             19万円<24万円>加算
※育児休業取得者の代替要員の雇用等を行わずに、以前から雇用する労働者が育児休業取得者の業務を代替する場合で、業務についての見直し・効率化を行う等、一定の条件を満たす事業主に対して、職場復帰時に加算されます
B代替要員確保時 47万5,000円 <60万円>
 ・支給対象者が有期契約労働者の場合
          9万5,000円<12万円>加算
C職場復帰後支援 28万5,000円 <36万円>
※支給は1事業主につき、(ア)(イ)の制度、いずれか1回限り(一定の要件を満たす場合は除く)
※< >内は生産性要件の向上が認められる場合の額
posted by 丹保社労士事務所 at 2019年03月07日 | 助成金・補助金

「時間外労働等改善助成金」(テレワークコース)

中小企業事業主の皆さまへ
「時間外労働等改善助成金」(テレワークコース)
労働時間等の設定の改善 ※ 及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主を支援します!
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テレワーク助成金.pdf
※ 「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇等に関する事項について労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応した、より良いものとしていくことをいいます。
posted by 丹保社労士事務所 at 2019年02月28日 | 助成金・補助金

障害者雇用安定助成金

助成金を活用して “労働環境等の改善”に取り組むことができます
障害者雇用安定助成金
労働者の障害や傷病の特性に応じた治療と仕事を両⽴させるための制度を導入し、労働者の雇用維持を図った場合、受給の可能性があります!
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受給できる事業主は次の1または2に該当する雇用保険の適用事業所の事業主
【1】環境整備助成
労働者の障害や傷病の特性に応じた治療と仕事を両立させるために、次の@〜Bの措置を行うこと
@雇用形態を問わず、反復・継続して治療が必要となる傷病を抱える労働者の、障害や傷病に応じた治療のための配慮を行う制度(※)を導入し、労働協約または就業規則に明示すること
A両立支援に関する専門人材として企業在籍型職場適応援助者もしくは両立支援コーディネーターを配置すること
B両立支援環境整備計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けること
【2】制度活用助成
がん等の反復継続して治療が必要となる傷病を抱える労働者のために、次の@〜Bの措置を行うこと
@がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎などの反復・継続して治療が必要となる傷病についての主治医意見書で、一定の就業上の措置が必要な期間が3ヵ月以上の方からの支援の申し出に対して支援を行うこと
A両立支援制度活用計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けること
B両立支援コーディネーターの活用、両立支援制度の実施を行うこと
(※)休暇制度(時間単位年次有給休暇、傷病休暇病気休暇など)、フレックスタイム制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務(テレワーク)、試し出勤制度など
posted by 丹保社労士事務所 at 2019年01月18日 | 助成金・補助金

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース

助成金を活用して “労働環境等の改善”に取り組むことができます。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース
65歳以上への定年の引上げ・希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入等を行った場合、受給の可能性があります!
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次のいずれにも該当する雇⽤保険の適⽤事業所の事業主
【1】労働協約または就業規則に、以下のいずれかの新しい制度を規定し、実施したこと
@旧定年年齢( ※ 1)を上回る65歳以上への定年引上げ
A定年の定めの廃⽌
B旧定年年齢および継続雇⽤年齢( ※ 2)を上回る66歳以上の継続雇⽤制度の導⼊
【2】1に定める制度を規定した際に経費( ※ 3)を要していること
【3】1に定める制度の実施⽇の1年前の⽇から⽀給申請⽇の前⽇までの間に、60歳以上の定年を定めていること、
または65歳以上の定年か継続雇⽤制度を定めていること
【4】⽀給申請⽇の前⽇において、1年以上雇⽤している60歳以上の雇⽤保険被保険者が1⼈以上いること
※ 1 法⼈等の設⽴⽇以降、就業規則等で定められていた定年年齢のうち最も⾼い年齢。
※ 2 法⼈等の設⽴⽇以降、就業規則等で定められていた定年年齢または希望者全員を対象とした継続雇⽤年齢
のうち最も⾼い年齢。
※ 3 就業規則等の作成の委託費、労働規約により定年の引上げ、定年の定めの廃⽌、継続雇⽤制度の導⼊を
締結するための相談費⽤に限る。
posted by 丹保社労士事務所 at 2018年12月20日 | 助成金・補助金

両立支援等助成金 (出生時両立支援コース) 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

助成金を活用して “労働環境等の改善”に取り組むことができます
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
男性労働者が育児休業・育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りを行った場合、受給の可能性があります!
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受給できる事業主
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主
【1】育児・介護休業法に定める育児休業制度および所定労働時間の短縮措置について、労働協約または就業規則に規定していること
【2】一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出ていること、また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること
【3】次のいずれかに該当すること
@男性労働者の育児休業 次の(ア)(イ)(ウ)いずれにも該当すること
(ア)支給申請の対象となった男性労働者の育児休業の開始前3年以内の期間において、連続した14日以上(中小企業は5日以上)の育児休業を取得した男性労働者がいないこと
(イ)平成28年4月1日以後に、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取り組みを行っていること(支給申請の対象となった男性労働者の育児休業の開始日の前日までに行っていることが必要)
(ウ)雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者に、連続した14日以上(中小企業にあっては5日以上)の育児休業を取得させたこと
A育児目的休暇 次の(ア)(イ)(ウ)いずれにも該当すること
(ア)男性労働者が取得できる育児目的休暇を新たに導入し、労働協約または就業規則に規定していること
(イ)男性労働者が育児目的休暇を取得しやすい職場風土づくりの取り組みを実施していること
(ウ)男性労働者が、この出生前6週間または出生後8週間以内に、当該男性労働者1人につき8日以上の育児目的休暇を取得したこと

posted by 丹保社労士事務所 at 2018年11月22日 | 助成金・補助金

人材開発支援助成金 人材開発支援助成金 人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)

助成金を活用して “労働環境等の改善”に取り組むことができます
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)
有期契約労働者等に対する職業訓練を実施する場合に、受給の可能性があります!
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受給できる事業主
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主
【1】都道府県労働局長の受給資格認定を受けた職業訓練計画に基づき、有期契約労働者等(※)に対し以下の訓練を実施すること
   @一般職業訓練(OFF−JT)(育児休業中訓練、中長期的キャリア形成訓練を含む)
   A有期実習型訓練(OFF−JTとOJTを組み合わせた職業訓練)
   B中小企業等担い手育成訓練(業界団体を活用したOFF−JTとOJTを組み合わせた職業訓練)
【2】訓練時間内の対象労働者に賃金を支払うこと
【3】次の全ての書類を整備していること
   @対象労働者に係る職業訓練等の実施状況を明らかにする書類
   A職業訓練等に要する経費等の負担状況を明らかにする書類
   B対象労働者に対する賃金の支払状況を明らかにする書類
【4】職業訓練計画実施期間開始日の前日から起算して過去6ヵ月前の日から支給申請書の提出日までの間 に、事業主の都合による離職、または一定の割合を超えた特定受給資格者となる離職者がいないこと
【5】実施するそれぞれの訓練区分に応じた訓練計画届を作成し、管轄労働局長の認定を受けること
(※)有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等、いわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無機雇用労働者を含む)


posted by 丹保社労士事務所 at 2018年10月20日 | 助成金・補助金