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丹保敏隆
代表 :丹保敏隆
[丹保社会保険労務士事務所]
石川県小松市日の出町一丁目112
HOWDID118-202
TEL 0761-24-1005

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「時間外労働等改善助成金」(テレワークコース)

中小企業事業主の皆さまへ
「時間外労働等改善助成金」(テレワークコース)
労働時間等の設定の改善 ※ 及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主を支援します!
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テレワーク助成金.pdf
※ 「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇等に関する事項について労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応した、より良いものとしていくことをいいます。
posted by 丹保社労士事務所 at 2019年02月28日 | 助成金・補助金

障害者雇用安定助成金

助成金を活用して “労働環境等の改善”に取り組むことができます
障害者雇用安定助成金
労働者の障害や傷病の特性に応じた治療と仕事を両⽴させるための制度を導入し、労働者の雇用維持を図った場合、受給の可能性があります!
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jyoseikin_1901.pdf
受給できる事業主は次の1または2に該当する雇用保険の適用事業所の事業主
【1】環境整備助成
労働者の障害や傷病の特性に応じた治療と仕事を両立させるために、次の@〜Bの措置を行うこと
@雇用形態を問わず、反復・継続して治療が必要となる傷病を抱える労働者の、障害や傷病に応じた治療のための配慮を行う制度(※)を導入し、労働協約または就業規則に明示すること
A両立支援に関する専門人材として企業在籍型職場適応援助者もしくは両立支援コーディネーターを配置すること
B両立支援環境整備計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けること
【2】制度活用助成
がん等の反復継続して治療が必要となる傷病を抱える労働者のために、次の@〜Bの措置を行うこと
@がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎などの反復・継続して治療が必要となる傷病についての主治医意見書で、一定の就業上の措置が必要な期間が3ヵ月以上の方からの支援の申し出に対して支援を行うこと
A両立支援制度活用計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けること
B両立支援コーディネーターの活用、両立支援制度の実施を行うこと
(※)休暇制度(時間単位年次有給休暇、傷病休暇病気休暇など)、フレックスタイム制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務(テレワーク)、試し出勤制度など
posted by 丹保社労士事務所 at 2019年01月18日 | 助成金・補助金

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース

助成金を活用して “労働環境等の改善”に取り組むことができます。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース
65歳以上への定年の引上げ・希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入等を行った場合、受給の可能性があります!
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jyoseikin_1812.pdf
次のいずれにも該当する雇⽤保険の適⽤事業所の事業主
【1】労働協約または就業規則に、以下のいずれかの新しい制度を規定し、実施したこと
@旧定年年齢( ※ 1)を上回る65歳以上への定年引上げ
A定年の定めの廃⽌
B旧定年年齢および継続雇⽤年齢( ※ 2)を上回る66歳以上の継続雇⽤制度の導⼊
【2】1に定める制度を規定した際に経費( ※ 3)を要していること
【3】1に定める制度の実施⽇の1年前の⽇から⽀給申請⽇の前⽇までの間に、60歳以上の定年を定めていること、
または65歳以上の定年か継続雇⽤制度を定めていること
【4】⽀給申請⽇の前⽇において、1年以上雇⽤している60歳以上の雇⽤保険被保険者が1⼈以上いること
※ 1 法⼈等の設⽴⽇以降、就業規則等で定められていた定年年齢のうち最も⾼い年齢。
※ 2 法⼈等の設⽴⽇以降、就業規則等で定められていた定年年齢または希望者全員を対象とした継続雇⽤年齢
のうち最も⾼い年齢。
※ 3 就業規則等の作成の委託費、労働規約により定年の引上げ、定年の定めの廃⽌、継続雇⽤制度の導⼊を
締結するための相談費⽤に限る。
posted by 丹保社労士事務所 at 2018年12月20日 | 助成金・補助金

両立支援等助成金 (出生時両立支援コース) 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

助成金を活用して “労働環境等の改善”に取り組むことができます
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
男性労働者が育児休業・育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りを行った場合、受給の可能性があります!
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受給できる事業主
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主
【1】育児・介護休業法に定める育児休業制度および所定労働時間の短縮措置について、労働協約または就業規則に規定していること
【2】一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出ていること、また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること
【3】次のいずれかに該当すること
@男性労働者の育児休業 次の(ア)(イ)(ウ)いずれにも該当すること
(ア)支給申請の対象となった男性労働者の育児休業の開始前3年以内の期間において、連続した14日以上(中小企業は5日以上)の育児休業を取得した男性労働者がいないこと
(イ)平成28年4月1日以後に、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取り組みを行っていること(支給申請の対象となった男性労働者の育児休業の開始日の前日までに行っていることが必要)
(ウ)雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者に、連続した14日以上(中小企業にあっては5日以上)の育児休業を取得させたこと
A育児目的休暇 次の(ア)(イ)(ウ)いずれにも該当すること
(ア)男性労働者が取得できる育児目的休暇を新たに導入し、労働協約または就業規則に規定していること
(イ)男性労働者が育児目的休暇を取得しやすい職場風土づくりの取り組みを実施していること
(ウ)男性労働者が、この出生前6週間または出生後8週間以内に、当該男性労働者1人につき8日以上の育児目的休暇を取得したこと

posted by 丹保社労士事務所 at 2018年11月22日 | 助成金・補助金

人材開発支援助成金 人材開発支援助成金 人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)

助成金を活用して “労働環境等の改善”に取り組むことができます
人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)
有期契約労働者等に対する職業訓練を実施する場合に、受給の可能性があります!
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受給できる事業主
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主
【1】都道府県労働局長の受給資格認定を受けた職業訓練計画に基づき、有期契約労働者等(※)に対し以下の訓練を実施すること
   @一般職業訓練(OFF−JT)(育児休業中訓練、中長期的キャリア形成訓練を含む)
   A有期実習型訓練(OFF−JTとOJTを組み合わせた職業訓練)
   B中小企業等担い手育成訓練(業界団体を活用したOFF−JTとOJTを組み合わせた職業訓練)
【2】訓練時間内の対象労働者に賃金を支払うこと
【3】次の全ての書類を整備していること
   @対象労働者に係る職業訓練等の実施状況を明らかにする書類
   A職業訓練等に要する経費等の負担状況を明らかにする書類
   B対象労働者に対する賃金の支払状況を明らかにする書類
【4】職業訓練計画実施期間開始日の前日から起算して過去6ヵ月前の日から支給申請書の提出日までの間 に、事業主の都合による離職、または一定の割合を超えた特定受給資格者となる離職者がいないこと
【5】実施するそれぞれの訓練区分に応じた訓練計画届を作成し、管轄労働局長の認定を受けること
(※)有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等、いわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無機雇用労働者を含む)


posted by 丹保社労士事務所 at 2018年10月20日 | 助成金・補助金

中小企業等担い手育成支援事業

業界が主体となって、労働者を新たに採用した中小企業に対し、技能修得のための訓練(3年以内の雇用型訓練)
の実施を支援することにより、中小企業における実務経験や公的資格を身につけた人材の育成・確保を促進、さらに、この雇用型訓練を受けた者が訓練を修了するなど一定の要件に該当する場合には訓練時間に応じて、Off-JT、OJTの賃金助成を行う。
中小企業担い手育成事業.jpg
中小企業担い手育成事業概要.pdf
中小企業担い手育成人材開発支援助成金(平成30年度 ).pdf
中小企業担い手育成(一般職業訓練、有期実習型訓練、中小企業等担い手育成訓練).pdf
中小企業担い手育成(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース).pdf
中小企業担い手育成有期実習型訓練のご案内.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2018年06月19日 | 助成金・補助金

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、支給対象期(6か月)ごとに助成金が支給されます。
特定求職者雇用開発助成金2017.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2017年11月01日 | 助成金・補助金

産業保健関係助成金

産業保健関係助成金
ストレスチェック助成金のほか職場環境改善計画助成金・小規模事業場産業医活動助成金・心の健康づくり計画助成金など、メニューが拡充
産業保健関係助成金.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2017年10月19日 | 助成金・補助金

人事評価改善等助成金

人事評価改善等助成金
「人事評価改善等助成金」は、生産性向上のための人事評価制度と賃金制度の整備を通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成するもので、人材不足の解消を目的としたものです。
事業主が、生産性向上のための人事評価制度と賃金のアップを含む賃金制度(以下「人事評価制度等」と表記します)の整備を行った場合に制度整備助成(50万円)が支給されます。さらに、1年経過後に人事評価制度等の適切な運用を経て、生産性の向上(P3)、労働者の賃金の2%のアップ、離職率の低下に関する目標のすべてを達成した場合、目標達成助成(80万円)が支給されます。
人事評価改善等助成金.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2017年06月20日 | 助成金・補助金

両立支援等助成金

両立支援等助成金
従業員の職業生活と家庭生活の両立を支援するための取組を実施した事業主等に対して支給する助成金は、次の5種類があります。
@出生時両立支援コース
A介護離職防止支援コース
B育児休業等支援コース
C再雇用者評価処遇コース
D事業所内保育施設コース
女性の活躍推進に取り組む事業主への支援として、下記の助成金があります。
E女性活躍加速化コース
両立支援助成金h29手引.pdf
29両立支援助成金.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2017年06月07日 | 助成金・補助金