助成金を活用して “労働環境等の改善”に取り組むことができます両立支援等助成金(出生時両立支援コース)男性労働者が育児休業・育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りを行った場合、受給の可能性があります!
jyoseikin_1811.pdf受給できる事業主次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主
【1】育児・介護休業法に定める育児休業制度および所定労働時間の短縮措置について、労働協約または就業規則に規定していること
【2】一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出ていること、また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること
【3】次のいずれかに該当すること
@男性労働者の育児休業 次の(ア)(イ)(ウ)いずれにも該当すること
(ア)支給申請の対象となった男性労働者の育児休業の開始前3年以内の期間において、連続した14日以上(中小企業は5日以上)の育児休業を取得した男性労働者がいないこと
(イ)平成28年4月1日以後に、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取り組みを行っていること(支給申請の対象となった男性労働者の育児休業の開始日の前日までに行っていることが必要)
(ウ)雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者に、連続した14日以上(中小企業にあっては5日以上)の育児休業を取得させたこと
A育児目的休暇 次の(ア)(イ)(ウ)いずれにも該当すること
(ア)男性労働者が取得できる育児目的休暇を新たに導入し、労働協約または就業規則に規定していること
(イ)男性労働者が育児目的休暇を取得しやすい職場風土づくりの取り組みを実施していること
(ウ)男性労働者が、この出生前6週間または出生後8週間以内に、当該男性労働者1人につき8日以上の育児目的休暇を取得したこと
posted by 丹保社労士事務所 at 2018年11月22日
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