両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
労働者に育児休業を取得させ、職場復帰させる場合、受給の可能性があります
jyoseikin_1902.pdf
受給できる事業主は、次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主
【1】中小企業事業主であること
【2】育児介護休業法に定める水準を満たした休業制度や所定労働時間の短縮措置について、労働協約または就業規則に規定していること
【3】その他、詳細はPDFをご覧いただき、担当にご確認ください
受給内容
@育休取得時 28万5,000円 <36万円>
※1事業主当たり2人まで(無期雇用者、期間雇用者、各1名)
A職場復帰時 28万5,000円 <36万円>
※1事業主当たり2人まで(無期雇用者、期間雇用者、各1名)
・育休取得者の職場支援の取り組みをした場合
19万円<24万円>加算
※育児休業取得者の代替要員の雇用等を行わずに、以前から雇用する労働者が育児休業取得者の業務を代替する場合で、業務についての見直し・効率化を行う等、一定の条件を満たす事業主に対して、職場復帰時に加算されます
B代替要員確保時 47万5,000円 <60万円>
・支給対象者が有期契約労働者の場合
9万5,000円<12万円>加算
C職場復帰後支援 28万5,000円 <36万円>
※支給は1事業主につき、(ア)(イ)の制度、いずれか1回限り(一定の要件を満たす場合は除く)
※< >内は生産性要件の向上が認められる場合の額


