65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース
65歳以上への定年の引上げ・希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入等を行った場合、受給の可能性があります!

jyoseikin_1812.pdf
次のいずれにも該当する雇⽤保険の適⽤事業所の事業主
【1】労働協約または就業規則に、以下のいずれかの新しい制度を規定し、実施したこと
@旧定年年齢( ※ 1)を上回る65歳以上への定年引上げ
A定年の定めの廃⽌
B旧定年年齢および継続雇⽤年齢( ※ 2)を上回る66歳以上の継続雇⽤制度の導⼊
【2】1に定める制度を規定した際に経費( ※ 3)を要していること
【3】1に定める制度の実施⽇の1年前の⽇から⽀給申請⽇の前⽇までの間に、60歳以上の定年を定めていること、
または65歳以上の定年か継続雇⽤制度を定めていること
【4】⽀給申請⽇の前⽇において、1年以上雇⽤している60歳以上の雇⽤保険被保険者が1⼈以上いること
※ 1 法⼈等の設⽴⽇以降、就業規則等で定められていた定年年齢のうち最も⾼い年齢。
※ 2 法⼈等の設⽴⽇以降、就業規則等で定められていた定年年齢または希望者全員を対象とした継続雇⽤年齢
のうち最も⾼い年齢。
※ 3 就業規則等の作成の委託費、労働規約により定年の引上げ、定年の定めの廃⽌、継続雇⽤制度の導⼊を
締結するための相談費⽤に限る。