雇用調整助成金の特例措置(令和6年1月23日更新)この特例措置は令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により休業等又は出向を行う事業主が対象です。
@ 休業等又は出向を実施した場合の助成率を引き上げます。
A 支給日数を1年間100日」から」1年間で300日」に延長します。
B 雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者も助成対象とします。
C 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、
ア 支給日数は3年間で通算150日までの制限は適用しません。
イ 前回満了日の翌日から1年を経過しなくても助成対象とします。
D 休業等規模要件を緩和します。
E 残業相殺を撤廃します。
F 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮します。
G 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。
H 地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
I 計画届の事後提出を可能とします。
雇用調整助成金能登特例.pdf令和6年1月から、雇用調整助成金の支給額算定方法が改められます
令和6年の支給額算定.pdf判定基礎期間の初日が令和5年7月1日以降の申請について、雇用調整助成金の取扱いは次のとおりとなります。(特例の対象です)
計画届と残業相殺.pdf令和5年7月1日以降が判定基礎期間の初日である申請については、従前(コロナ前)のとおり、各支給対象期間における休業等実施の初日の前日までに休業等実施計画届の提出が必要となります。
判定基礎期間の初日が令和5年7月1日以降の場合は、従前(コロナ前)と同様に残業相殺を行います。
posted by 丹保社労士事務所 at 2024年01月23日
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