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丹保敏隆
代表 :丹保敏隆
[丹保社会保険労務士事務所]
石川県小松市日の出町一丁目112
HOWDID118-202
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マイカー購入応援企業補助金

能美市マイカー購入応援企業補助金
能美市では、新規採用者の通勤に使用する自家用車の購入に係る費用の一部を補助する企業を支援しています。詳細は下記のチラシ及びURLをご確認ください。
能美市マイカー購入補助.jpg
能美市マイカー購入補助.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2024年01月27日 | 助成金・補助金

雇用調整助成金の特例措置(令和6年1月23日更新)

雇用調整助成金の特例措置(令和6年1月23日更新)
この特例措置は令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により休業等又は出向を行う事業主が対象です。
@ 休業等又は出向を実施した場合の助成率を引き上げます。
A 支給日数を1年間100日」から」1年間で300日」に延長します。
B 雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者も助成対象とします。
C 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、
 ア 支給日数は3年間で通算150日までの制限は適用しません。
 イ 前回満了日の翌日から1年を経過しなくても助成対象とします。
D 休業等規模要件を緩和します。
E 残業相殺を撤廃します。
F 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮します。
G 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。
H 地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
I 計画届の事後提出を可能とします。
雇調金能登特例.jpg
雇用調整助成金能登特例.pdf

令和6年1月から、雇用調整助成金の支給額算定方法が改められます
R6支給額算定.jpg
令和6年の支給額算定.pdf

判定基礎期間の初日が令和5年7月1日以降の申請について、雇用調整助成金の取扱いは次のとおりとなります。(特例の対象です)
計画届と残業相殺.jpg
計画届と残業相殺.pdf
令和5年7月1日以降が判定基礎期間の初日である申請については、従前(コロナ前)のとおり、各支給対象期間における休業等実施の初日の前日までに休業等実施計画届の提出が必要となります。
判定基礎期間の初日が令和5年7月1日以降の場合は、従前(コロナ前)と同様に残業相殺を行います。
posted by 丹保社労士事務所 at 2024年01月23日 | 助成金・補助金

両立支援等助成金(出生時両立支援コース「子育てパパ支援助成金」)

両立支援等助成金
(出生時両立支援コース「子育てパパ支援助成金」)

男性労働者が育児休業・育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りの取り組みを行い、実際に利用させた中小企業に対して助成されます。
第1種:男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した場合に対する助成
第2種:上記第1種の支給を受けた事業主において、男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合に対する助成
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jyoseikin_2401_両立支援等助成金(出生時両立支援コース「子育てパパ支援助成金」).pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2024年01月19日 | 助成金・補助金

能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例措置

こちらもご覧ください
http://blog.roamroom.net/article/190747318.html

能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例措置
令和6年能登半島地震の甚大な被害が発生していることを踏まえ、下記のとおり雇用調整助成金の特例措置が講じられます。
@ 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮
A 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象
B 災害発生時に事業所設置後 1 年未満の事業主についても助成対象
C 初回の計画届の事後提出を可能
雇調金能登地震特例.jpg
雇調金能登地震特例.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2024年01月16日 | 助成金・補助金

事業継続力強化計画策定支援

事業継続力強化計画策定支援(上限50万円)
能美市では、事業継続力強化計画を策定し計画にかかる設備投資などを行う事業者を支援しています。事業継続力強化計画とは、自然災害等による事業活動への影響を軽減することを目指し事業活動の継続に向けた取組を計画するもので、この事業継続力強化計画を策定し経済産業大臣より認定を受けた企業に対し、認定を受けた計画の中で必要となる設備投資などの経費の一部が50万円を上限に補助されます。
事業継続力強化計画策定支援.jpg
事業継続強化.pdf
事業継続力強化計画策定支援
posted by 丹保社労士事務所 at 2024年01月06日 | 助成金・補助金

キャリアアップ助成金(賞与退職金制度導入コース)

キャリアアップ助成金(賞与退職金制度導入コース)
有期雇用労働者等を対象に就業規則または労働協約の定めによる賞与・退職金制度を導入し、支給または積み立てを実施した事業主に対して次の額が助成されます。
1.賞与または退職金制度を新たに設け適用した場合
   40万円(大企業30万円)
2.賞与および退職金制度を同時に新たに設け適用した場合
   56万8,000円(大企業42万6,000円)
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jyoseikin_2312_キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース).pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2023年12月22日 | 助成金・補助金

「人材開発支援助成金」説明会

「人材開発支援助成金」説明会
人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して計画に沿って訓練を実施した場合や、教育訓練休暇等の制度を導入しその制度を労働者に適用した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
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人材開発支援助成金.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2023年12月10日 | 助成金・補助金

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)
労働者に介護休業を取得させた場合または介護のための両立支援制度を利用させた場合に助成されます。
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jyoseikin_2311_両立支援等助成金(介護離職防止支援コース).pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2023年11月16日 | 助成金・補助金

人材開発支援助成金(人への投資促進コース)

人材開発支援助成金(人への投資促進コース)
デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練への支援、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施する事業主に対し賃金および訓練経費の一部が助成されます。
人材開発助成金(人への投資).jpg
jyoseikin_2310_人材開発支援助成金(人への投資促進コース).pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2023年10月26日 | 助成金・補助金

キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コース

キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コース
年収の壁対策として、2023年10月からキャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」が始まりました。労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に、年収の壁対策として労働者1人につき最大50万円が助成されます。支給申請の事務手続きも簡単になっています。
キャリアアップ社保適用.jpg
キャリアアップ社保加入.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2023年10月20日 | 助成金・補助金