在籍型出向 在籍型出向とは、出向元企業と出向先企業との間の出向契約によって、労働者が出向元企業と出向先企業の両方と雇用契約を結び、一定期間継続して勤務することをいいます。
労働者供給を「業として行う」ことは、「労働者派遣」に該当するものを除いて、職業安定法第44条により禁止されています。在籍型出向の形態は、労働者供給に該当しますが、以下のいずれかの目的があるもの等は、基本的には、「業として行う」ものではないと判断されます。
@労働者を離職させるのではなく、関係会社で雇用機会を確保する
A経営指導、技術指導を実施する
B職業能力開発の一環として行う
C企業グループ内の人事交流の一環として行う
在籍出向ハンドブック.pdf在籍出向リーフ.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2021年12月21日
|
お役立ち情報