専門実践教育訓練給付金


平成30年1月1日以降に受講開始する専門実践教育訓練から、教育訓練給付金の1. 支給率2. 上限額3. 支給対象者の要件* が変わるとともに、失業中の方のための4. 「教育訓練支援給付金」の支給額* も拡充されます。受講者が支払った教育訓練経費の50% (資格取得等した場合、追加で教育訓練経費の20%(合計70%))の支給となり、支給の上限額は、年間40万円(資格取得等した場合、年間56万円)となります。
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