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丹保敏隆
代表 :丹保敏隆
[丹保社会保険労務士事務所]
石川県小松市日の出町一丁目112
HOWDID118-202
TEL 0761-24-1005

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能登半島地震に伴う雇用労働の特例措置

能登半島地震に伴う雇用労働の特例措置
○被災された事業主の方向け【主な内容】
 ・災害により休業せざるを得ない場合の従業員への賃金や手当について、
  法律上の考え方を取りまとめた「Q&A」や、「雇用調整助成金」による公的支援の案内
 ・各種助成金の申請が期限内に行えない場合、後日の申請が可能なことを案内
 ・労働保険料、社会保険料、障害者雇用納付金について、納付期限を延長・猶予
被災特例事業主.jpg
被災特例事業主.pdf
○被災された従業員の方、仕事をお探しの方向け【主な内容】
 ・被災者の仕事の相談に応じる窓口の案内
 ・災害で勤務先が事業を休・廃止し、賃金が受け取れない場合に受給できる失業給付の案内
 ・被災により公的職業訓練を受けられなくなった場合の修了認定や給付についての特例措置
 ・地震の影響で勤務先の業務が停止し、退職を余儀なくされた人が利用する、「未払賃金立替払制度」の
  申請手続きの簡略化
被災特例従業員.jpg
被災特例従業員.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2024年01月27日 | お役立ち情報

健康保険厚生年金保険の適用拡大 Q&A

短時間労働者に対する健康保険 厚生年金保険の適用拡大 Q&A集
令和6年 10 月1日に施行される短時間労働者に対する健康保険 厚生年金保険の適用拡大に向けて別添のとおり取りまとめられています。
適用拡大R6Q&A.jpg
適用拡大R6Q&A.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2024年01月25日 | お役立ち情報

厚生年金保険料等の納期限の延長

厚生年金保険料等の納期限の延長
令和6年能登半島地震による災害に伴う厚生年金保険料等の納期限の延長について厚生労働省告示が公布されています。
1.厚生年金保険料等の納期限の延長されます
2.令和6年1月31日の口座振替は行われません
3.保険料は延長後の納期限(未確定)までに納付書で納付
  (納期限が延長される期間に延滞金はかかりません)
 ※ 詳細は添付資料を一覧のうえ年金事務所でご確認ください
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別添_厚生年金保険料等の納期限の延長について(事業所あて) (1).pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2024年01月23日 | お役立ち情報

日伊社会保障協定

日伊社会保障協定
日伊社会保障協定の効力発生のための外交上の公文の交換が行われ、この協定は令和6年4月1日に効力を生ずることとなります。両国の年金制度及び雇用(失業)保険制度が対象となります。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202401/AdvNoticeJPIT2024Apr.html
◆日 本
・年金制度(国民年金・厚生年金保険)
・雇用保険制度
◆イタリア
・年金制度
(1)被用者の障害年金、老齢年金及び遺族年金に関する一般強制保険
(2)自営業者に関する一般強制保険の特別制度
(3)一般強制保険の分離制度
(4)(1)に規定する一般強制保険を代替し、及び除外する保険制度
・失業保険制度
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日伊社保協定b.jpg
日伊協定.pdf
http://blog.roamroom.net/article/190744480.html
posted by 丹保社労士事務所 at 2024年01月21日 | お役立ち情報

能登半島地震の激甚災害指定と雇用保険の特例

能登半島地震の激甚災害指定と雇用保険の特例
1月1日に発生した能登半島地震による災害を激甚災害に指定する政令が閣議決定され、激甚災害に対処するための特別の援助等に関する法律に基づく雇用保険の特例措置が適用されることとなりました。この特例措置は、激甚災害に指定された令和6年能登半島地震による災害を受けたため、事業を休止・廃止したことにより休業し、被保険者が就業できず賃金を受けられない場合に、「失業」とみなして雇用保険の基本手当を支給するものです。本特例措置は、令和6年12月31日まで実施されます。
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001189076地震特例.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2024年01月12日 | お役立ち情報

災害時の「住まい」と「生活」

災害時の「住まい」と「生活」
災害発生後、被災された方に、支援制度を知ってもらうために作成されたリーフレットです。災害時に受けられる支援制度は、災害の規模や被害の程度により異なりますので、自治体に確認してご活用ください。
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災害時の再建.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2024年01月04日 | お役立ち情報

ライフ・イン・ハーモニー推進月間

ライフ・イン・ハーモニー推進月間
令和6年より毎年1月について、外国人との共生社会の実現に向けた意識の醸成・理解を促進する「ライフ・イン・ハーモニー推進月間」と定め、共生社会の実現に向けた意識醸成・理解を促進していくための啓発活動が実施されます。
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ライフインハーモニー2024a.pdf
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posted by 丹保社労士事務所 at 2023年12月28日 | お役立ち情報

よりそいホットライン

よりそいホットライン
性的マイノリティに関する悩みや困り事等の相談
生活上の様々な悩みを抱える方々の相談先として、24時間365日無料の電話相談窓口が設置されています。窓口には、性的マイノリティの方向けの専用ダイヤルも設置され、必要に応じて対面による相談や各専門機関に相談する際に同行する等の支援が行われております。
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index_00007.html
posted by 丹保社労士事務所 at 2023年12月23日 | お役立ち情報

旅館業法が変わります!

旅館業法が変わります!
〜 宿泊者も従業員も、誰もが気持ちよく過ごせる宿泊施設に 〜

旅館業法においては、旅館業の営業者は、公衆衛生や旅行者等の利便性といった国民生活の向上等の観点から、一定の場合を除き、宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならないと規定されています。しかし、新型コロナウイルス感染症の流行期において、
@ 宿泊者に対して感染防止対策への実効的な協力の求めを行うことができない
A いわゆる迷惑客について本来提供すべきサービスが提供できない
等の意見が寄せられました。 こうした情勢の変化に対応して、旅館業法等の一部改正を行う法律が成立し2023年 12 月 13 日に施行されています。
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旅館業法.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2023年12月15日 | お役立ち情報

就労支援フォーラム

就労支援フォーラム
個々人が自分らしく働ける地域共生社会の構築に向けて、福祉・医療・企業の連携を強化し、共に障害者就労支援体制を築くことを目指すものです。オンライン参加50名、申込締切は1月10日です。
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就労支援フォーラムチラシA4 .pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2023年12月01日 | お役立ち情報