建設業の時間外労働労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。これを「法定労働時間」といいます。また、休日は原則として、毎週少なくとも1回与えることとされています。これを「法定休日」といいます。
法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には、
○労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結
○36協定の所轄労働基準監督署長への届出 が必要です。
建設業.pdf建設業Q&A.pdf
posted by 丹保社労士事務所 at 2023年07月24日
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